大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1554 判決

主 文

文件各上告を棄却する。

理 由

弁護人鍵尾豪雄上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

記録を調べて見るに所論公判調書には「公判を開いた」と記載され、公判を公開

した旨が明記されていない為め所論の如き主張がなされたことであろう、しかし公

判調書に特に公開を禁じた旨の記載がない限り公判は公開して行われたものと解す

べきであることは当裁判所数次の判例の示すところであるから論旨は採用できない。

第二点について。

原審公判調書に徴するに被告人等は原審公判廷において裁判長から第一審判決書

事実摘示を読み聞かされた際その通り相違なき旨を述べている、そして右第一審判

決書には所論物件が占領軍諸施設から窃取された連合国財産であることが記載され

ているから原審において被告人等の原審公判廷における供述を証拠として所論物件

が連合国占領軍の財産であることを認定し得ることは当然であつて所論のように虚

無の証拠によつて事実を認定したというは当を得ない。論旨は理由がない。

第三点について。

証拠の取捨選択は事実審たる原審が自由になし得るところであるから所論証人の

申請を却下したからとて何等の違法もない。論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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